今回のテーマは、刑事訴訟法。
■ 爆問学問『爆笑問題のニッポンの教養』(番組HPより)
FILE078:「やっぱり、みんな有罪ですか?」 2009. 7. 7放送
一橋大学大学院法学研究科教授 刑事訴訟法 後藤昭。
■太田は是非とも裁判員制度に参加したいといい、田中は出来れば避けて通りたいという。
お前はどちらかといえば明らかに田中の方で、一般的日本人の大方の意見もそうだろう。
太田にいわせれば無責任、傍観者。
なるほど確かにそうかもしれない。
■これも一つの日本人論なんだと思う。
お上に対して文句はいうけど、お上に直接それをぶつけるでもなく、結局は上意に従って、またそれの文句を垂れるの繰り返し。
その柳腰もひとつの賢い生き方だ、というのもありだし、だから無理やりそれを変える必要もないのかもしれない。
けれども、明治、大正、そして戦後において’権利’というやつが日本の中に根付いていって、それはそれでいいのだけれど、その権利とセットであるはずの’責任’が欠けているのが問題で、モンスター・ペアレントにしても、不祥事を起こしてアタマを下げる経営者にしても、根っこにはその問題があるように思えるのだ。
■小学生の頃に先生から
’義務’と’責任’の違いを答えなさい、
なんて言われたことがあるけれども、その答えは未だにわからない。
世の中には理屈抜きにやらねばならないことがあって、’義務’とはそういうことだと理解しているが、’責任’、というやつについてはどうにもスカッといかないのである。
■もしかすると、分かっているつもりの’義務’についても、お上ごもっとも、世間様に顔向けできない、の文化のなかで定着しただけで、一皮向けばこれもよく分からないものなのかもしれない。
し、だからこそ、’責任’についてもよく分からないのかもしれない。
逆に言えば、’責任’が分かることで、’義務’の再定義も可能になってくるのだろう。
そこでキーワードになってくるのはやはり’権利’であり、それと’責任’との関係にポイントがあるに違いない。
■そこで裁判員制度である。
これは国民の義務なのか、責任なのか。
日本人の多くはこれを’義務’と捉えているのではなかろうか。
いや、言葉上は’責任’だ、と答えるのであるが、心情として「心ならずも課された’義務’」と捉えているのではないか、ということである。
■もし、ここに’権利’という概念があれば、少し雲行きが変わってくるのではなかろうか。
では、ここでいう権利とは何か。
刑事裁判に関していうならば、公正に裁かれる権利、であろう。
事実に基づいて有罪・無罪を判定され、イイカゲンな証拠では有罪とされない権利(無罪推定)。
そして、有罪であったとしても、法外な刑を受けることのない権利。
そういう被告人の権利である。
■今まで日本人は、その権利を守ることをお上に任せてきた。
その上で、犯罪者の人権ばかりを重視して遺族の人権を軽視しているとかの意見を垂れ流してきたわけである。自分自身がそうであるように。
ところが、
起訴される事件の99.9%は有罪判決。
なんていわれてビックリ仰天するわけだ。
いや、数字のマジックに踊らされることを嫌ったとしても、検事、弁護士、裁判官の閉じたコミュニティのなかで、一般の常識との乖離が生まれ、それも被告人に不利な方向にハタラくという後藤先生の話には説得力がある。
■しかも、この番組のHP上でのコメントにあるように、「素人の方が有罪にしやすくて、プロの方が無罪にしやすいと思ってた」という太田の話に後藤先生自身が驚いた、というのだからこっちも驚く。
中立な立場であるはずの研究者であっても、’法律家コミュニティ内の常識’による偏りがあるということで、じゃあ裁判官はどれほど一般人と乖離した感覚を有しているか、ということである。
■その閉じたコミュニティに我々は自分自身の’権利’を委ねてきたのである。
それは、自分が被告になったときに守られるべき’権利’である。
自分が被害者になることを想像しても、なかなか自分が被告になる想像力は我々にはないが、松本サリン事件の例を引くまでもなく、冤罪としてそこに引き込まれそうになる可能性は決してゼロではないのだ。
その時になってはじめて青くなる。
そして世間は被告の権利には知らん振り。
■今回の番組を見て、いろいろ考えるまでは、裁判員制度は「被告を裁く権利」なのだと勘違いをしていた。
太田の言葉を聞いていても、そういうニュアンスが感じ取れて、決して特殊な感覚ではないのじゃないか、と思う。
そして、その大きな勘違いにこそ、裁判員制度の捉え方を難しくしている本質があるように思えてくるのだ。
■裁判員制度が守る権利は、法によって侵されるかもしれない被告の人権である。
その上で、被害者の人権をも考慮しながら適正な裁きを規定する、ということである。
我々が裁判員制度で負うべき責任は被告の人権を守ることであり、それは誰のためでもなく、自分自身が法に裁かれる立場になったときに守られるべき権利なのだ。
一般的な解釈は別として、それがこの論の結論である。
■義務と責任の話は難しくてまだよく分からないところもあるが、責任というものが自分自身の権利とセットであることは間違い無さそうに思う。
やはり分からないことは具体的な話で考えるに限る。
モンスター・ペアレンツにしても、不祥事を隠してしまう企業にしても、守られるべきは誰のどのような権利なのかを考えることで本質的なものが見えてくるということなのかもしれない。
また、改めて考えてみたいと思う。

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<2009.07.12 記>
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